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​家族信託とは

 最近TVや書籍等で多く取り上げられている「家族信託」。成年後見制度がある程度認知されているのに対し、家族信託について取り扱うことができる専門家は、遺産承継業務以上に少ないといえます。

 成年後見制度は、本人保護の観点が強すぎるあまり、本人の財産を活用(例えばお孫さんにお小遣いをあげるなど)することが難しいのが現状です。これでは、本人の財産は保護されますが、今まで通りの財産管理を持続していきたいと考えていた周りのご家族からすれば、見当違いの結果になってしまったという声も耳にします(もちろん成年後見制度のおかげで問題を解決できた事例も多くございますので、成年後見制度自体は必要不可欠であることはいうまでもございません)。

 そこで、本人の財産を保護しつつ、もっと柔軟に財産管理ができる方法が、民事(家族)信託の制度です。民事信託は、相続や遺言と違い「契約」です。この契約の当事者は、①委託者②受託者③受益者となります。この当事者がどういったものであるかは、いざ契約を考えた時に専門家が説明しますので、あえてここで知る必要は全くございません。

託す人

​(委託者)

​託したい財産

不動産

​お金

財産の管理・処分

財産を託す

(名義変更)

託される人

​(受託者)

守られる人

​(受益者)

利益を享受

 ではどういった場合に、家族信託を利用するとよいのでしょうか。これは知っておいて損はございませんので、代表的なものを下記にあげましたので、当てはまる方は、一度ご検討してみてはいかがでしょうか。

 信託については、これからの制度ですが、他にもまだまだ大きな可能性が秘められている分野といえます。当チームも今後、家族信託を中心に民事信託制度を大いに活用すべきと考え推進してく所存です。

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