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相続手続とは

相続手続は様々なものがございます。
 例えば不動産の相続登記です。これは、司法書士の専門分野かつ通常業務といえます。登記事務所と呼ばれる司法書士であれば、年間数十件、経験数は数えきれないほどこなしているのが普通です。相続登記は戦前の旧相続法時代の戸籍の不備を除き、相続の全体を把握したうえで、登記を申請する仕組みになっています。
相続登記のためには、戸籍謄本等の相続手続に必要な書類をすべて集める必要がございます。
 昨今、相続登記だけでなく、登記以外の相続手続(預貯金凍結解除、株式売却、不動産売却、不要物の処分、相続財産の分配)を求められることが非常に多くなり、それにお応えできる司法書士の数はまだ僅かであるのが実情です。
ただ、上述のとおり長年にわたり相続登記の実績のある司法書士のほうが、弁護士や行政書士より、相続の法律関係・相続人の範囲・遺産分割・相続放棄・遺留分侵害額請求の位置づけ等について理解しているのは間違いございません。
 当事務所は、相続登記だけでなく相続手続を全てお任せいただけるだけの体制を構築しています。
 相続財産調査、預貯金の凍結解除、その後の解約を経て相続人様へ分配、不動産の売却を希望される場合、不動産を売却し売却代金を相続人様へ分配、株式・投資信託の現金化等すべてお任せください。
 一部の手続きのみご依頼も可能で、できる限りご要望にお応えさせていただきますが、場合によってはお受けできないこともございます。
その他、携帯の解約、家の中にある不要物の処分もお任せください。
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