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​遺言とは

遺言(ゆいごん・いごん)とは、亡くなった後にも遺すことができる「意思表示」です。

遺言には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がございます。

 当方は、後々の紛争や法律上の確認の観点から公正証書遺言をお勧めしています。相続開始後、残された相続人間で揉めることがないよう、細心の注意をはらい、法律的に問題の無いものを作成いたします。

以下、「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごんしょ)」の大まかな手続をご説明します。

​①遺言書の作成ですが、まず遺言をする方からお話をお伺いし、遺言をする方の意思をできる限り反映した遺言書を当方にて作成いたします。ご納得いただけるまで何度でも作成いたします。

(面談後ご準備いただくもの)

 1.通帳、株式等保有の場合は証券会社からくる通知書・案内書

 2.不動産を所有している場合、可能であれば権利書又は納税通知書

 3.印鑑証明書 1通

​ 4.遺言者の戸籍謄本及び住民票 各1通

②作成した遺言書について当方と公証人との間で打ち合わせを行います。法律上の問題や間違いの有無についてチェックを行います。

​③公証人との最終打合せを経て、公証役場へ行く日時(遺言をする日)を決めていただきます。

​④遺言をする日に当方の車(送迎いたします)にて遺言をされる方と一緒に公証役場へ赴きます。公証役場では公証人が、遺言をされる方に対し、公証人から遺言の内容を遺言者から聞き取り確認したうえで、遺言書を読み上げ、最終的に署名押印して完了です。

​完了後、個人情報保護に関する同意事項にチェックをします(1箇所レ点チェックします)。

※公正証書遺言には相続人以外の2名が立ち会う証人が必要となりますが、証人は当方で用意いたします。

⑤公証役場で公正証書遺言書の正本と謄本を受け取ります。正本は遺言をされた方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)にお渡しし、謄本は当方が保管します(保管するだけですので、当然無料です)。なお謄本は費用がかかりますが、複数発行してもらうこともできます。

※公正証書遺言書の原本(と電磁的記録)は、公証役場で保管となります。(保管の期間は公証役場により異なりますが、少なくとも遺言をされた方が存命の間は保管してもらえます。多くの公証役場は遺言をされた方が170歳になるまでは保管してもらえます)

⑥ご自宅までお送りして、遺言手続の完了となります。この時、遺言をされた方皆様は「これで心配事の一つが解決した」と大変安心されます。

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